賃貸住宅の退去時に、部屋の清掃代は支払わないといけない?

賃貸住宅の退去時にハウスクリーニングが行われますが、その清掃代を突然請求されたら驚く方もいらっしゃいますよね。

「自分でも綺麗に掃除したのに、どうして!?」と納得できない方も多いかと思います。
では、清掃代は必ず借主が支払わなければならないのでしょうか。

この記事を読んで、退去時のトラブルを防ぐための知識を身につけておきましょう!

賃貸住宅の退去時、部屋の清掃代は支払わないといけないの?

賃貸住宅の退去時、部屋の清掃代は支払わなくてはならないのでしょうか。
法律では、「賃貸物件を明け渡すときにはハウスクリーニング代を支払う」とは定められていません。

貸主は、以下の理由で支払いを請求してきます。

契約時に貸主さんと個別に交わした契約書において、「退去時にはハウスクリーニング代を払う」との記載があれば、それは契約の内容になります。
したがって、ハウスクリーニング代はしはらわなければなりません。

そのようなことは聞いていない!と思っても、契約書に記載された以上、双方が合意したものとみなされるので、払わなければならなくなります。

しかし、上記の主張に拘わらず、実際には支払う必要はありません。
このことは、国のガイドラインによって定められています。

したがって、この旨を伝えてもなお、貸主が請求してくる場合は、裁判によって支払い義務がないことを確定する、という方法を採ることもできます。

退去時に必ず清掃代を請求されるケースは?

賃貸住宅の退去時、契約書に書かれていないにも拘わらず清掃代を請求される場合があります。
この場合、原則として借主に支払義務はありません。

先程も述べましたが、契約書に記載がないのであれば、国のガイドラインによって支払い義務がないことを理由に、拒否することができます。

しかし、通常の使用では考えられないくらいに部屋が汚れている場合には、たとえ契約書に記載がなくとも、ハウスクリーニング代を支払わなければなりません。

これは、賃貸契約の締結によって借主が負う義務である「原状回復義務」に基づきます。
全く掃除をしていない、ひどい汚れやカビがある場合には、原状回復義務の内容として、これらの汚れなどを除去する必要があるからです。

この場合には、契約に伴って借主が原状回復義務を負う以上、掃除代を拒否することはできません。

もっとも、原状回復義務は、借りたときと同じ程度にきれいにして返す、という意味ではありません。
通常の使用に伴う部屋の劣化なら、当然に許容され、クリーニング義務を負わないのです。

使用方法には十分注意しましょう。

賃貸住宅の清掃代って、いくらかかるの?

賃貸住宅の退去時に清掃代を負担することとなった場合、貸主が選定した業者に依頼するのは嫌だとして、自ら業者に依頼することが考えられます。
では、ハウスクリーニング代は一体いくらかかるのでしょうか。

ハウスクリーニングの一例をご説明しますと、1DKの部屋を掃除してもらうのにかかる費用は約4万程度で行ってくれるところもあります。

また、個人業者では約7万円程度の費用になるところもあります。
したがって、家主にハウスクリーニング代を支払うほうが安上がりの場合が多いということです。

家主や不動産業者は、法人契約などによって安く清掃してもらう契約を締結していたりするからです。

ハウスクリーニング代は本来負担する必要はないにもかかわらず、実際には支払っている方も多くいます。
そのため、入居時に汚れ・汚損があるならば、堂々と貸主に申し伝えることも必要です。

また、入居時にしっかりと部屋の汚れがないか等を確認することも大切です。
あとから、部屋にある汚損等を自らが原因での汚損ではないと証明することは難しいからです。

賃貸住宅の退去時に、どこまで掃除すれば敷金を取り戻せるの?

賃貸物件の退去時、清掃代を支払う必要がある場合、敷金から差し引かれる場合があります。
そのため、原状回復をしておけば、敷金を取り戻すことができます。

では、どの程度のものにまで原状回復をする必要があるのでしょうか。
国土交通省のガイドラインによれば、通常の居住によって劣化したものまで原状回復をする必要はないとされています。

では、具体的に原状回復費用の負担は、どのように算出されるのでしょうか。
これについては明確なルールがないものの、都条例であると東京ルールを参考とすることができます。

まず、貸主が負担するものは、フローリングの色落ちやポスター・絵画の後などです。
これらは、通常の居住にあたって劣化したものと判断されるのです。

反対に借主負担とされるものは、借主の不注意で雨が吹き込んだことによる床のシミ・カビ、タバコによるヤニ、ペットによる汚れなどです。

これらは通常の居住によるものとは判断されず、借主に原状回復義務が生じます。

賃貸住宅のフローリングにベッドを置く際の傷防止グッズ①

賃貸の退去時に支払う清掃代については、通常の居住によって劣化したもの以外を除いては、借主は「原状回復義務」を負うことになります。
したがって、清掃代を負担しなければなりません。

いかなるものについて清掃代を支払うかについての明確な基準はないものの、都条例である東京ルールによれば、フローリングの傷は借主の負担となり、清掃代を支払う必要があります。

そのため、フローリングに物を置く際には十分に気をつけなければなりません。

そこで、ベッドの足に使える傷防止グッズをご紹介します。

傷防止フェルトは、床にキズを付けることを防止してくれます。
タイプも様々です。

まず、貼るタイプです。
最もリーズナブルで、自分でカットできるため、家具の形に併せて選ぶことができます。しかし、はがれやすいのがデメリットです。

次は壁に打ち込むタイプです。
しかし、これには取り付けに手間がかかり、かつ家具をキズつけるおそれがあります。
そのため、動かす機会の少ない家具への取り付けは安定性があり、オススメです。
動かす機会の少ない家具以外のものについての使用は、あまりオススメできません。

賃貸住宅のフローリングにベッドを置く際の傷防止グッズ②

先程もお伝えしましたが、賃貸の退去時に支払う清掃代については、「原状回復義務」を負う必要があるため、清掃代を負担することになります。

そのため、事前にフローリングに物を置く際に傷を付けないよう、先程とは別のベッドの足に使える傷防止グッズをご紹介していきます。

まずは、スポンジを切りぬいて、ベッドの脚の下に張り付けておく方法です。
これと同様のものが、百円均一にも販売されています。

また、コースターによくあるコルクマットを活用するのも有効です。
簡単にハサミでカットできるので、家具の足に併せて作ってみるとよいでしょう。

また、家具の下にラグマットやコルクマットを敷いておくという方法もあります。
いままでは、ラグのような毛足が長いものは、家具下のゴミを吸い出しにくくなります。

しかし、昨今ではルンバのようなロボット掃除機の活用により、メンテナンスが簡単になりました。
そのため、有用な手段です。

また、ベッド下に収納があるもののようなタイプは。
ゴム製の敷マットで固定してあげる方法が有効です。

清掃代は借主負担が一般的!

契約内容にもよりますが、退去時の清掃代は借主が負担することが多いです。

賃貸住宅の部屋だからといって全然掃除しなかったり汚し過ぎると、たとえ契約書に明記されていなくても清掃代は請求されるでしょう。

退去時に敷金を多く取り戻したいなら「現状回復」ですよ!

入居した当初の状態で、お部屋を引き渡せるように、日頃から綺麗に使いましょう。