生活保護を受給している場合、その受給者には収入申告をする義務があります。
保護費以外の収入があれば、その収入を必ず申告しなれけばなりません。
そこで、収入申告の提出期限を忘れていたり、面倒だからと申告を怠ると、どうなるのかご存知でしょうか?
この記事では、収入申告の対象から、その期限や提出方法まで、そして不正受給についても詳しくご説明していきます。
生活保護の収入申告の期限とは?まずは申告対象を知ろう!
収入申告の期限を知る前に、まずは、収入申告の対象について知る必要があります。
そもそも、収入申告とは何でしょうか?
収入申告とは、生活保護法第61条に明記されている、生活保護受給者に課されている義務です。
生活保護以外での収入がある場合、一部の例外を除いて、それら全ての収入を福祉事務所に報告する必要があります。
申告しなければならない収入は、主に以下の通りです。
・仕事(パート、アルバイト)や自営業での収入
・年金や失業給付などの公的な手当て
・生命保険などの保険金
・身内や知人からの仕送りや贈与
・ギャンブルで得た利益
上記以外にも、融資や銀行、サラ金、そして身内などから借りたお金も、全て収入申告の対象になります。
なお、一部ではありますが、収入申告の対象にならない例外もあります。
必要経費とみなされるものや、その人の自立更生に役に立つ場合などです。
収入として認められることがなければ、その分の保護費は減ることがありません。
では、なぜここまで厳しい収入の申告をしなければならないのでしょうか?
次項で詳しく見ていきましょう。
なぜ細かい収入申告が必要なの?生活保護の仕組み
前項では、生活保護受給者の義務である、収入申告の対象についてご説明してきました。
このような厳格な申告が必要なのも、生活保護の制度上にあります。
生活保護は、受給者にとってのセーフティネット的な制度であり、保護費以外で収入があれば、それを差し引く必要があります。
そして、それを差し引いたときに、最低限必要な生活費に足りない分だけを、支給して賄う制度なのです。
そのため、保護費以外の収入が報告されていないと、保護費が余分に支給されたり、逆に必要な分が足りなくなる場合が出てきてしまいます。
したがって、収入をきちんと申告すれば、その分は保護費から差し引かれて支給されます。
では次に、この収入申告の頻度や、その提出期限についてを、次項で詳しくご説明していきます。
生活保護の収入申告の頻度は?提出期限はあるの?
生活保護受給者の収入申告には、定期的な申告と提出期限があります。
では早速、それについてそれぞれご説明しながら、収入申告の提出方法についても見ていきましょう。
【申告の頻度と期限】
適正な生活保護費を支給するために、受給者は収入申告を毎月1回行う義務があります。
もともと、以前は3ヶ月に1回の申告でも問題なかったのですが、現在では月1回の申告が必要とされています。
生活保護以外の収入に変化があった場合は、なるべく速やかに申告を行うように、福祉事務所からの細かい指示があります。
また、収入申告書の提出期限については、その受給者によって異なってきますので、それを含めた福祉事務所の指示に従って、収入申告をしてください。
【提出方法】
基本的には、役所の福祉事務所へ赴いて、生活保護担当のケースワーカーに、収入申告書を渡すようになっています。
しかし、近くに役所がない場合は、ケースワーカーに相談した上で、書類を郵送する方法も可能です。
以上が、生活保護の収入申告の頻度と提出期限、そして提出方法になります。
不明な点があれば、必ず福祉事務所の指示を仰ぎましょう。
では続いて、収入申告をしなかった場合について、ご説明していきます。
収入申告をしなかったらどうなる?提出期限はしっかり守ろう!
これまでの説明の通り、生活保護受給者には定期的な収入申告が課され、それぞれの提出期限を守って行う必要があります。
しかし、生活保護費以外の収入があったにも関わらず、何らかの事情があってそれを申告しなかった場合は、余分な保護費が支給されてしまう場合があります。
原則として、受給者に余分に支給された分の保護費は、福祉事務所に返還しなければなりません。
ただし、提出期限をうっかり忘れていたならまだしも、例えば悪意があったりと、申告しなかった理由次第で役所の対応も変わってきます。
それが悪質な無申告であるとみなされれば、それは不正受給に該当し、刑事告発にまで発展する場合もあります。
したがって、わずかな収入であっても勝手な判断をせずに、不明なことがあれば必ず確認することが重要と言えます。
では、意図的に収入申告をしなかった場合について、次項で詳しく見ていきましょう。
意図的な収入の無申告はどうなる?不正受給とその徴収
前項でも述べたように、何らかの理由で収入申告の期限を怠たり、生活保護受給者が余分な支給を受けた場合、その余分な保護費は必ず返還する必要があります。
また、それが悪意のある意図的な場合であれば、それは現在でも問題になっている不正受給とみなされます。
保護費を余分に手に入れるために、収入申告をしないで不正受給した場合は、「返還」とは言わず、生活保護法第78条による「費用の徴収」が適用されます。
この「費用の徴収」によって、受給者にその支払い能力の有無に関係なく、不正受給していた余分な保護費は強制的な徴収が行われます。
ところが、それでも生活保護を利用した不正受給が多かったために、より厳しい法改正が行われました。
現在の改正された法律では、最大で不正受給した金額の40%を上乗せして、徴収することができるようになっています。
しかしながら、このような法改正をしても、受給者は徴収金を支払う能力がないことがほとんどのため、実際は徴収金の上乗せは難しく、更に不正受給した金額ですら、回収することができないのが現状です。
ただ、先に述べたように、不正受給が特に悪質である場合は、刑事告発に発展するケースもあります。
次項で詳しく見ていきましょう。
悪質な不正受給は刑事告発される場合も!
前項では、生活保護の不正受給における徴収についてご説明してきました。
中でも、特に悪意のある手段による不正受給の場合は、社会的影響も考慮して刑事告発される事例も多くあります。
もし刑事事件にも発展すれば、「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」という処罰を受ける可能性があります。
では、実際に起こった不正受給の刑事告発、および逮捕について、事例の一部を見ていきましょう。
・住所不定を装った形で、複数の市に渡って多額の不正受給を行っていた
・自分の本名他、親族の名前を多数使い分けることで、10市区以上に及ぶ生活保護費を不正受給していた
・正規で勤務していながら、虚偽の給与明細を作成し、生活保護費を騙し取っていた
このような不正受給は、今現在でも問題になっている事例でもあります。
ただ、最近では、福祉事務所による審査も厳しくなっているため、信頼がないと認められた受給者に対しては、保護の廃止にまで及ぶ可能性があります。
いずれにしても、収入申告は確実に行い、提出期限を守っていくことが大事ですね。
できるだけ速やかな収入申告を
生活保護受給者には、定期的な収入申告の義務があることが分かりましたね。
また、収入申告にも各々に期限が設けられ、福祉事務所の指示に従った申告が必要になります。
「面倒だから」と収入申告を行わないことは、余分な保護費の支給にも繋がってしまいます。
収入申告はできるだけ速やかに行い、分からないことがあれば、福祉事務所に相談することが大切です。