厚生労働省によれば、生活保護受給者のおよそ半分が高齢者にあたるそうです。
高齢者ともなれば、当然ながら病気などで入院することも多くなります。
その中で様々な出費が重なるので、生活保護はとても重要な支えになっています。
そこで注目したいのは、入院中のオムツなどの消耗品は、生活保護の対象であるのかという点です。
この記事では、入院中の生活保護を始め、オムツ代や日用品費の注意点などついてご説明していきます。
そもそも生活保護を受けるための条件とは?
入院中のオムツなどの消耗品について知る前に、生活保護を受給する条件について、詳しくご説明していきます。
まず、介護の継続が金銭的に困難な状況であれば、各自治体の窓口で相談し、その上で生活保護の申請をすることをおすすめします。
そもそも生活保護を受けるためには、主に以下4つの条件を全て満たしていることが必要です。
①援助してくれる身内がいない
例えば、同居して生活している家族がいる場合、その家族にある程度の収入があれば、生活保護の受給が認められません。
生活保護を申請する際には、親や兄弟といった、3親等以内の親類に対して「扶養照会」という書類が送られます。
この書類は、生活保護を希望する方の援助が可能か否かを確認するためのもので、仮に援助が可能な方がいれば、生活保護の受給はできません。
②資産が全くない
貯金や保険があり、土地や家、車などを所有している場合は、受給資格がありません。
ただし、賃貸物件を借りている場合は、自分の所有物ではないので、生活保護の受給が可能です。
不明な点があれば、必ず生活保護担当のケースワーカーに相談することが必要です。
③高齢などを理由に働くことができない
これは上記①、②が満たされていることが前提で、その上で、高齢や病気、ケガなどで働けない方が対象になります。
④年金を含む月収が厚生労働省の定める最低生活費以下
これは、上記①~③を満たしている状態に限ります。
以上が、生活保護を受けるための条件です。
では次に、生活保護受給者が入院した場合について見ていきましょう。
知っておこう!生活保護受給者の入院費用はどうなる?
生活保護を受給している場合、必要な医療費は全て無料です。
したがって、入院医療費も自己負担する必要がなく、全て生活保護で賄われます。
また、その中でも誤解が一番多いのは、入院中の食事代です。
入院中の食事代は、医療費ではないので、自己負担しなければならないイメージがあります。
しかしながら、生活保護受給者の場合は、入院中の食事代を自己負担する必要がなく、無料ということになります。
また、生活保護受給者の入院中に必要な日用品には、入院患者の一般生活費として給付される、上限のある入院患者日用品費というものもあります。
そのため、生活保護受給者の方は、入院型の医療保険に加入する必要もないのです。
では次に、本題である入院中のオムツ代について見ていきましょう。
入院中のオムツ代は生活保護の対象?その条件は?
まず、ここでご説明するオムツ代とは、赤ちゃんのオムツとは異なります。
赤ちゃんのオムツ代は、出産準備費用(寝具、産着など)に含まれ、被服費に分類されます。
本来であれば、赤ちゃんのオムツを含めた被服費は、生活保護費に含まれる生活扶助費でカバーするのが通常です。
しかしながら、最低生活に無くてはならない物資が不十分であると認められた場合は、臨時的に支給がされます。
したがって、高齢や病気などを理由に、入院中にオムツが常時必要となった場合には、臨時的な支給対象になります。
ただ、ここで注意したいのが、「常時」失禁状態である場合に限られます。
つまり、常にオムツがないと困る状態であるという、医師の診断が必要です。
短期的な尿漏れのような症状では、オムツ代を受給するのは難しいことになります。
そういった条件下で受給が認められれば、失禁用に必要な全ての物が、支給の対象になります。
では続いて、支給されるオムツ代を始め、日用品費についても見ていきましょう。
入院中の生活保護!オムツ代の支給額はどのくらい?
入院中は、オムツ代以外にもタオル類や歯ブラシなどの日用品が必要不可欠です。
では早速、生活保護による、オムツ代と日用品費の支給額を見ていきましょう。
オムツ代 19,900円(上限額)
日用品費 22,680円
上記は、2018年時点の支給額になります。
ただ、注意したいのがオムツ代です。
オムツは、基本的に現物支給です。
しかし、月々のおむつ代は毎回変動するため、現金支給をする福祉事務所もあります。
その場合は以下のような考え方になります。
オムツ代については、実際にかかった費用以上の支給はなく、例えばその月に19,000円かかったとしても、それに対する支給額は19,000円のみになります。
逆に、その月のオムツ代が20,000円かかったとしても、上限額は19,900円なので、その分までの支給となります。
その一方で、日用品費については、決められた支給額が毎月満額で支給されます。
オムツ代や日用品費を受給する場合は、上記の注意点をよく理解しておきましょう。
入院中にオムツ代が支給されるまで!その流れを知ろう!
これまでに、入院中のオムツや日用品の生活保護についてご説明してきました。
では次に、生活保護としてオムツ代の支給を受けるまでの、分かりやすい流れをご説明していきます。
1、医師、ケアマネージャー、そして生活保護担当のケースワーカーなどに、生活保護の相談する
2、オムツを常時使用する必要があるのかを医師が診断し、給付意見書を提出してもらう
数ヶ月に1度の更新があります。
3、意見書の結果がケースワーカーに伝えられる
4、福祉事務所に、保護変更申請書と購入したことが証明できる領収書などを提出する
5、ケースワーカーが計算をして数値を明確にし、その数値の規定に合わせた支給をする
以上が、支給を受けるまでの流れになります。
また、更新に関しては、医師が意見書を更新する限り、規定の支給を受けることができます。
ただし、ケースワーカーからの申請がなければ、支給を受けることができないので、注意が必要です。
オムツ代の支給を受ける際の注意点!
前項では、入院中にオムツ代が支給されるまでの流れをご説明しました。
そこで次に、オムツ代の領収書についてのよくある問題や、注意点をご説明していきます。
オムツ代の領収書をケースワーカーに提出する際は、当然ですが、品名が記載されたレシートと、その領収書が必要になります。
では、提出する領収書が受理されないケースを、以下にまとめます。
・品目が記載されたレシートの添付がない
・店名や日付がない
・店の印がない
・オムツ代以外の商品代も混ぜて申請をしてくる場合
・3ヶ月以上遡った領収書
以上については、領収書を提出する際のよくあるケースです。
上記のことを分かっていながら、不正を行う提出者もいるので、ケースワーカーは厳重なチェックを行います。
生活保護による支給を受ける際は、上記のことを踏まえた上で、領収書を提出してくださいね。
生活保護でオムツ代を支給するために
生活保護受給者のオムツ代は、規定された条件を満たしていれば支給されることが分かりましたね。
また、入院費などの医療費や食事代も、全て無料であることも大きなポイントです。
ただ、オムツ代などを請求する場合は、ケースワーカーの厳しいチェックの下で行われます。
支給を受けるためには、レシートや領収書などはしっかり保管しておくことも忘れないようにしましょう。